答弁本文情報
平成二十九年十二月五日受領答弁第六二号
内閣衆質一九五第六二号
平成二十九年十二月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係に関する質問に対する答弁書
一及び二について
ビットコインを使用することで生じた利益については、所得税の課税対象となり、原則として、雑所得に区分される。
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する仮想通貨を使用することで生じた利益は、原則として、雑所得に区分される。