答弁本文情報
平成二十九年十二月八日受領答弁第六五号
内閣衆質一九五第六五号
平成二十九年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出タミフル等抗インフルエンザウイルス薬による異常行動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出タミフル等抗インフルエンザウイルス薬による異常行動に関する質問に対する答弁書
タミフル等抗インフルエンザウイルス薬の服用と異常行動との間の因果関係については、先の答弁書(平成二十八年六月二日内閣衆質一九〇第二九〇号)一から三までについてでお答えしたとおりである。
また、御指摘の「通知」とは「抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について」(平成二十九年十一月二十七日付け薬生安発一一二七第八号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知。以下「注意喚起通知」という。)を指すものと考えるが、注意喚起通知は、平成二十九年十一月九日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会においてタミフル等抗インフルエンザウイルス薬の服用後の転落等の事故を予防するための具体的な注意喚起の必要性を指摘する旨の発言があったこと等を踏まえ、都道府県等を通じて医療機関等に対して、タミフル等抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無にかかわらずインフルエンザ罹患時の異常行動による転落等の事故の危険性を低減させるための具体的な注意喚起を依頼したものである。したがって、注意喚起通知を発出したことは、タミフル等抗インフルエンザウイルス薬の服用と異常行動との間の因果関係は不明であると判断していることと矛盾するものではない。