答弁本文情報
平成二十九年十二月八日受領答弁第六六号
内閣衆質一九五第六六号
平成二十九年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出両親がともに外国籍の子の出生届の記載に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出両親がともに外国籍の子の出生届の記載に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
外国人の氏名については、その者の本国法によって規律されるものであり、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条の規定に基づく外国人である子の出生の届書に記載すべき子の氏名は、その子の本国法に従って定められた外国語による氏名を日本語によって表記するものであるところ、我が国において、一般に外国語の表記は片仮名ですることが通例であることから、外国人である子の出生の届書における氏名の表記は原則として片仮名ですることとしており(「氏又は名に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について」(昭和五十六年九月十四日付け法務省民二第五千五百三十七号法務省民事局長通達))、この取扱いが「不当な差別」であるとの御指摘は当たらない。また、外国人である子の出生の届書における氏名の表記について、平仮名を使用できるようにすることを検討する予定はない。