答弁本文情報
平成二十九年十二月八日受領答弁第七一号
内閣衆質一九五第七一号
平成二十九年十二月八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出首都圏等の企業の地方移転や地方拠点の強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出首都圏等の企業の地方移転や地方拠点の強化に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、都市機能の更新等を図るため、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づき施行される市街地再開発事業等によりオフィスビル等の整備が行われる場合には、当該事業の施行者に対して、社会資本整備総合交付金により必要な支援を行っているところである。
政府としては、地方人材還流促進事業や地方創生インターンシップ事業を通じて、学生の地方等での就職を促進しているところである。
また、地方創生に向けた施策の一つとして、地方における企業の本社機能の拡充を支援しており、具体的には、事業者が、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域において、研究開発部門のために使用される事務所又は研究所を含めた同号に規定する特定業務施設を整備した場合に、新たに取得した建物や新規従業員の雇入れについて課税の特例等の措置を講じ、地方の企業の研究開発の推進及び生産性の向上並びに地方での若者の雇用創出に向けて取り組んでいるところである。
政府としては、引き続きこれらの施策に取り組んでまいりたい。
政府としては、未利用の工場跡地の利活用を推進するために必要となる道路、公園等の公共施設の整備が行われる場合には、当該整備を行う地方公共団体に対して、社会資本整備総合交付金により必要な支援を行っているところである。
また、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会において、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第一項の規定に基づき行われる工場適地の調査について、御指摘の工場跡地等の遊休産業用地の活用を含め、新たな工場適地の考え方を踏まえた調査方法等の検討を行っており、この検討の結果を踏まえた工場適地の調査の実施により工場跡地等の実態を把握し、工場跡地等の有効活用に資する効果的な情報提供に努めてまいりたい。