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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十二日受領
答弁第七四号

  内閣衆質一九五第七四号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出T型糖尿病患者の障害基礎年金の「打ち切り」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出T型糖尿病患者の障害基礎年金の「打ち切り」に関する再質問に対する答弁書



 御指摘の「障害の程度が障害基礎年金を受け取れる程度」に該当するかどうかについては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百五条第三項等の規定に基づき当該年金の受給権者(以下「受給権者」という。)から提出された診断書を踏まえて審査しており、法第三十六条第二項の規定等に基づき当該年金の支給を停止する場合には、先の答弁書(平成二十九年十二月一日内閣衆質一九五第四八号)でお答えしたとおり、支給停止の理由を年金額の変更に係る通知書に記載して通知している。
 加えて、受給権者から日本年金機構に対して当該年金の支給停止の医学的な理由について個別に問合せがあった場合には、年金事務所等において、当該診断書の記載内容と「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知)の該当箇所の内容とに基づいて当該理由が説明されることになっていると承知している。


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