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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十二日受領
答弁第八六号

  内閣衆質一九五第八六号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出東京外かく環状道路に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「全事業費の負担」については、先の答弁書(平成二十九年十二月一日内閣衆質一九五第五六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりであり、また、お尋ねの「政府がこれまで説明してきた東京都の負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間の事業に関し、国土交通省が負担する費用である約七千四百九億円については、高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十一条第一項の規定に基づき国がその四分の三に当たる約五千五百五十七億円を、東京都がその余の割合に当たる約千八百五十二億円を負担する予定である。
 お尋ねの「全体事業費の一兆五千九百七十五億円のうち、これまで契約済の事業費」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「見込み額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「契約手続きが取り止めとなった中央ジャンクション部分の「地中拡幅部」」に係る工事(以下「本件工事」という。)は、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が施行しており、また、本件工事に要する費用は、今後、これらの各社が実施する詳細設計等を通じて見積もられる予定である。

三について

 お尋ねの「本件工事をこれらの会社が施行することについて合意」した点及び「「国が施行」とされていた箇所について高速道路会社が施行することとなった経緯及び理由」については、国土交通省、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が、効率的な事業の実施を図る観点から、平成二十六年十月二十四日付けで「関越自動車道(東京都三鷹市北野〜東京都練馬区大泉町区間)並びに中央自動車道富士吉田線(東京都三鷹市北野〜東京都世田谷区大蔵区間)の建設事業に伴う工事等の施行に関する細目協定書」を、また、平成二十八年四月二十八日付けで「変更細目協定書(第三回変更)」を締結し、合意したところである。また、政府としては、社会資本整備審議会道路分科会における施行区分の考え方の資料を公表するなど、適切な情報開示に努めている。

四について

 国において、談合の疑義を払拭できず、契約手続を取りやめた事例はあるが、公正取引委員会による審査、警察による捜査等に支障が生じるおそれがあるため、個別の事案に関する回答は差し控える。

五について

 お尋ねについては、前回答弁書十一についてでお答えしたとおりである。



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