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答弁本文情報

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平成二十九年十二月十五日受領
答弁第九九号

  内閣衆質一九五第九九号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員もとむら賢太郎君提出森林環境税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員もとむら賢太郎君提出森林環境税に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 森林環境税(仮称)については、政府においては、地方財政審議会に設置した「森林吸収源対策税制に関する検討会」が平成二十九年十一月二十一日に取りまとめた報告書において、「森林の有する公益的機能が十分に発揮されるよう、市町村が自らの事業として実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、国民一人一人が負担を分かち合って、国民皆で森林を支える仕組みとして森林環境税(仮称)を創設する必要性が認められるものである。」、「国としても、各府県の超過課税の内容を尊重し、その見直し時期等を踏まえつつ、・・・必要な対応を行うよう努めるべきである。」等とされ、さらに、与党が同年十二月十四日に取りまとめた「平成三十年度税制改正大綱」において、「次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成三十一年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設する。」、「森林環境税(仮称)については、消費税率十%への引上げが平成三十一年十月に予定されていることや、東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが平成三十五年度まで行われていること等を考慮し、平成三十六年度から課税する。・・・森林現場における諸課題にはできる限り早期に対応する必要があり、新たな森林管理制度の施行とあわせ、森林環境譲与税(仮称)の譲与は、平成三十一年度から行う。」等とされたこと等を踏まえ、引き続き、検討を進めているところである。



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