答弁本文情報
平成三十年十一月六日受領答弁第一七号
内閣衆質一九七第一七号
平成三十年十一月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出葬祭扶助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出葬祭扶助に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「葬儀費用は全額自治体が負担する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の葬祭扶助については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和三十八年四月一日付け社保第三十四号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。)第七の問十六において、「民生委員が葬祭を行なった場合には、葬祭扶助を適用してよいか」との問に対して「死亡者の近隣の民生委員が個人的に行なった場合には、適用して差しつかえない。ただし、自殺者等があった場合において、その地の民生委員が市町村長等の依頼により行なったときは、市町村等が葬祭を行なったものとして、葬祭扶助の適用は認められない」と示しているところである。
厚生労働省としては、こうした課長通知で示した取扱いは適切なものと考えているが、今後とも必要に応じ適切な対応を行ってまいりたい。