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答弁本文情報

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平成三十年十一月十六日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一九七第三四号
  平成三十年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出債権回収会社等による債権回収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出債権回収会社等による債権回収に関する質問に対する答弁書



一の1から3まで及び二の1から4までについて

 お尋ねの各行為が、御指摘の各法令に違反するか否か及び行政指導又は行政処分の対象となり得るか否かについては、いずれも個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
 なお、債権回収会社に対して法務大臣が行政処分を行うに当たっては、法務省が定めた「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」に基づき、その対象となる行為について、その経緯、行為の動機・原因、手段・方法、故意・過失の別、被害の程度、社会的影響、行為後の措置、再発防止の対応策等を総合的に考慮するなどして検討することとしている。また、貸金業者に対して金融庁長官等が行政処分を行うに当たっては金融庁が定めた「貸金業者向けの総合的な監督指針」に基づき、銀行に対して同長官等が行政処分を行うに当たっては同庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、それぞれ、当該行為の重大性・悪質性、当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性等の要素を勘案するなどして検討することとしている。

一の4及び二の5について

 お尋ねの犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。



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