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平成三十年十一月二十日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一九七第四五号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出原子炉等規制法と放射性物質汚染対処特別措置法の二重基準に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「特別措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第七条第一項の規定に基づく基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するために定めるものであるのに対し、御指摘の「実効線量で年一ミリシーベルトとする規制」とは、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成二十七年原子力規制委員会告示第八号。以下「線量告示」という。)第二条第一項第一号に掲げる線量限度に係る規制のことを指すものと思われるが、当該規制は原子力事業者等が原子力施設の運転等に際して放射線の周辺への影響をできるだけ下げるべく満たすべき基準として定めたものである。このように、基本方針と線量告示による規制はそれぞれその目的が異なるものである。

二及び四について

 お尋ねの「二重基準」及び「特別措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項に基づき避難指示が行われた区域では、同項の規定によるその解除に伴い住民の帰還又は居住が可能となるところ、避難指示の解除については、国際放射線防護委員会の勧告等を踏まえ、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)で示されているとおり、避難指示解除日以降年間二十ミリシーベルト以下となることが確実であることを避難指示解除の要件の一つとしているところである。

三について

 避難指示が解除された区域で原子力規制委員会が設置しているモニタリングポストにより平成二十九年九月一日から平成三十年八月三十一日までの一年間の平均で毎時〇・二三マイクロシーベルトを超える空間線量率が検出された地点を含む市町村は、福島県南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村及び飯舘村である。

五及び六について

 御指摘の「法の下の平等に反している状況」及び「避難もしくは移住する選択肢と権利」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、線量告示は、原子力事業者等が原子力施設の運転等に際して満たすべき基準を定めたものであり、御指摘のような「公衆の被ばく限度」を定めたものではない。



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