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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十七日受領
答弁第五八号

  内閣衆質一九七第五八号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出日系四世の受け入れ制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出日系四世の受け入れ制度に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねの「日系四世を受け入れる新たな受け入れ制度」とは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十三号に掲げる活動を行おうとする日系四世の更なる受入制度(以下「本制度」という。)のことと考えられるが、本制度は同告示別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者を対象としており、同表第九号において、本制度に係る在留資格認定証明書の交付申請をした日が、同証明書の年間交付総数が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであることを要件として規定している。
 その上で、本制度については、同告示第五号又は第五号の二に掲げる活動を行おうとする者を受け入れるワーキング・ホリデー制度を参考にして導入されたものであるところ、平成二十八年中にワーキング・ホリデー制度に基づき本邦に新たに入国した者の数が最多であった国籍・地域が台湾であり、その入国者数が約四千人であったことを参考にしつつ、地域社会への影響等の観点から同告示別表第十第九号に規定する相当と認める数を四千としたものである。

二について

 お尋ねの「却下」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本制度に係る在留資格認定証明書交付申請数は、平成三十年十月二十六日時点において、二十七件であり、そのうち交付しないこととされた件数は二件である。

三及び五について

 お尋ねの「原因」については、様々な要因が考えられるため、一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「条件」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本制度に係る要件等は適切であると考えており、さらに、本制度は施行されて間もないことから、現時点において当該要件等を見直すことは考えていない。



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