答弁本文情報
平成三十年十二月七日受領答弁第七八号
内閣衆質一九七第七八号
平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出外国人の生活保護受給者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出外国人の生活保護受給者に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「外国人で生活保護を受給している者の在留資格別の人数」は把握していない。
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者等一定の外国人に対しては、その生活が困窮する場合、人道上の観点から、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた保護が行われているところである。当該保護が行われる者の在留資格は、当該保護が行われるに当たり、当該保護の要件に該当することの確認のために把握されれば足りるものであることから、政府として在留資格別の当該保護の受給者数を把握することは考えていない。
御指摘の「福祉など各種制度」及び「各自治体が住民登録し、国や自治体の制度を利用する外国人の在留資格を把握する仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村長(特別区の区長を含む。)は、中長期在留者である外国人住民からの届出等に基づき、その者の有する在留資格等が記載された住民票を作成することとされている。
御指摘の「各自治体が把握した福祉制度と在留資格のデータ」及び「外国人が生活困窮に至らない制度構築」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会保障制度の多くは、それぞれの要件が満たされる場合には、外国人であっても制度の対象としているところである。なお、生活保護法による保護に準じた保護の対象となる外国人については、二についての前段でお答えしたとおりである。