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平成三十年十二月七日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一九七第九一号
  平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出障害者用宿泊施設の認証マーク制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出障害者用宿泊施設の認証マーク制度に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「障害者用宿泊施設」、「備えるべき設備の基準」、「障害者が利用可能な施設かどうかを明示するための制度」及び「同様の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第十四条第一項の規定及び同項の規定に基づき定められた高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下「移動等円滑化法施行令」という。)第十五条の規定により、建築主等(法第二条第十四号に規定する建築主等をいう。以下同じ。)は、特別特定建築物(法第二条第十七号に規定する特別特定建築物をいう。)であるホテル又は旅館(客室の総数が五十以上であるものに限る。)の一定規模以上の建築をしようとするときは、車椅子使用者(移動等円滑化法施行令第十四条第一項第一号に規定する車椅子使用者をいう。以下同じ。)が円滑に利用できる客室(以下「車椅子使用者用客室」という。)を一以上(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二百九十八号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行後においては、客室の総数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上)設け、当該車椅子使用者用客室内の浴室又はシャワー室は、原則として車椅子使用者が円滑に利用することができるものとしなければならないこと等とされている。
 また、法第十四条第六項において、建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物(同条第一項に規定する新築特別特定建築物をいう。以下同じ。)について、高齢者、障害者等に対し、これらの者が当該新築特別特定建築物を円滑に利用するために必要となる情報を適切に提供するよう努めなければならないことが規定されている。
 さらに、法第十七条第一項において、建築主等は、特定建築物(法第二条第十六号に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の建築等(同項に規定する建築等をいう。以下同じ。)をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁(法第二条第二十号に規定する所管行政庁をいう。以下同じ。)の認定を申請することができることとされ、所管行政庁は、法第十七条第三項第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき主務省令で定める建築物特定施設(法第二条第十八号に規定する建築物特定施設をいう。)の構造及び配置に関する基準等に適合すると認めるときは、同項の規定に基づき、認定をすることができることとされている。この認定を受けた建築主等は、法第二十条第一項の規定において、当該認定を受けた計画に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築等をしたときは、当該認定特定建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定特定建築物が法第十七条第三項の認定を受けている旨の表示を付することができることとされており、当該表示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十二条第二項において定める様式により行うものとされている。



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