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答弁本文情報

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平成三十年十二月十一日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一九七第九五号
  平成三十年十二月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員日吉雄太君提出地方公共団体が発行する地方債に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日吉雄太君提出地方公共団体が発行する地方債に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 昭和三十九年十月二十九日最高裁判所第一小法廷判決は、「行政事件訴訟特例法一条にいう行政庁の処分とは、・・・公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」と判示しており、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項の「処分」についても同様に解されている。
 御指摘の「許可」は、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものではなく、同項の「処分」には該当しないことから、これについて、同法に基づいて取消訴訟を提起することはできないものと解される。

三について

 総務省として把握している限りでは、お尋ねの総務大臣に提起された訴訟があるとは承知していない。また、お尋ねの都道府県知事に提起された訴訟の有無については、総務省として把握していない。



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