衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十二月十八日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一九七第一四〇号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高木錬太郎君提出夜間支援体制加算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高木錬太郎君提出夜間支援体制加算に関する質問に対する答弁書



 御指摘の「夜間支援体制加算」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号。以下「告示」という。)別表第十五の一の五に規定する夜間支援等体制加算(以下「夜間加算」という。)を指すものと考えるが、夜間加算は、同一の共同生活住居(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準」という。)第百二十四条第二号に規定する共同生活住居をいう。以下同じ。)における同表一の五のイの(1)に規定する夜間支援対象利用者(以下「夜間支援対象利用者」という。)の数が三人以上七人以下の場合はそれぞれの当該数ごとに夜間加算の所定単位数を設定する一方で、当該数が八人以上の場合は、夜間加算の算定方法の簡素化を図る観点から、複数の当該数ごとに夜間加算の所定単位数を設定しているところ、御指摘の@については、個々の状況によっては御指摘のような事象が想定されることに加えて、夜間加算の算定方法の簡素化が必要であること等も総合的に考慮しつつ、平成三十三年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定に向けて、夜間支援対象利用者の数に応じた夜間加算の設定方法について更に検討してまいりたい。
 御指摘のAについては、夜間加算の算定の対象となる夜間支援対象利用者とは、基準第二百七条に規定する指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助」という。)の利用者のうち、夜間及び深夜の時間帯において基準第二百八条第一項各号に掲げる従業者が支援を行うものを指していることから、御指摘のように「夜間支援の要否にかかわらず・・・減額される」ことはないと考えている。
 御指摘のBの「基本サービス費」とは、告示別表第十五の一に規定する共同生活援助サービス費を指すものと考えるが、当該共同生活援助サービス費については、利用者が施設等ではなく地域において少人数で共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう援助を行うものであるという指定共同生活援助の事業の基本方針を踏まえ、共同生活住居の入居定員が八人以上の場合は所定単位数に百分の九十五を乗じて得た数を算定することとしているところであり、この点については、御指摘のように「矛盾が生じている」とは考えていない。
 御指摘のC及びDについては、御指摘の「利用者が一人増えた場合に必要な増員に見合った給付総額に達しない」及び「夜間支援(宿泊)の回数ではなく、基本サービスの利用日数に基づいているため、実績と算定結果との間に乖離が生じ、現場の実情に合致していない」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。


経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.