答弁本文情報
平成三十一年二月八日受領答弁第四号
内閣衆質一九八第四号
平成三十一年二月八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出「平成」の選定過程に関する文書の保存期間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出「平成」の選定過程に関する文書の保存期間に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「元号「平成」の選定過程に関する文書」(以下「本件文書」という。)をまとめた行政文書ファイルである「「平成」改元に係る事務手続の経緯等関係資料」について、当該行政文書ファイルの作成日の属する年度の翌年度である平成二十六年度の四月一日を保存期間の起算日としていたことについての事実関係の概要を内閣府大臣官房総務課から同府大臣官房公文書管理課に初めて連絡したのは、平成三十年十二月二十一日である。
「「平成」改元に係る事務手続の経緯等関係資料」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)が施行される前に内閣官房及び旧総理府において作成され、その後、内閣府に引き継がれた本件文書を含む文書を、公文書管理法第五条第二項の規定に基づき、相互に密接な関連を有する行政文書として平成二十五年度に行政文書ファイルにまとめたものであり、同条第三項の規定に基づき、当該行政文書ファイルの作成日の属する年度の翌年度である平成二十六年度の四月一日を保存期間の起算日として保存期間及びその満了する日を設定していたものであるが、当該行政文書ファイルにまとめられた行政文書のうち、本件文書については、実際に作成された日の属する年度の翌年度の四月一日を保存期間の起算日とすることが適当であると考え、改めて整理を行ったものである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、組織の新設・改正・廃止の場合には、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ定められた各行政機関の行政文書管理規則に基づき作成された行政文書ファイル保存要領に基づき、適切に行政文書ファイル等の引継手続が行われるべきものと考えており、当該引継手続において、行政文書ファイル管理簿の記載事項である文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間及び保存期間の起算日が変更されるものではない。また、保存期間については、引継ぎを受けた行政機関において、当該行政機関の行政文書管理規則に基づき作成された標準文書保存期間基準に基づき、適切に判断されるものである。
保存期間が満了した後における本件文書の取扱いについては、公文書管理法に基づき、適切に判断してまいりたい。