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答弁本文情報

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平成三十一年二月八日受領
答弁第六号

  内閣衆質一九八第六号
  平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出大学入試センター試験「国語」で定規を使用し受験中止となったことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出大学入試センター試験「国語」で定規を使用し受験中止となったことに関する質問に対する答弁書



一について

 大学入試センター試験(以下「センター試験」という。)については、各大学が独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)と協力して共同で実施するものであるところ、センター試験の受験に当たっての注意事項に関する周知方法を含むセンター試験の実施に関する細目に係る事柄については、センターにおいて適切に判断すべきものとしている。なお、平成三十一年度のセンター試験においては、センター試験当日には、あらかじめ受験者の机上に貼付する受験番号票において試験時間中に机上に置けるものを明示し、かつ、各試験科目の試験開始前には、試験監督者から受験者に対し、試験時間中に机上に置けるもの以外のものをかばん等にしまうよう口頭で指示し、試験時間中に机上に置けるもの以外のものを置いていた場合には不正行為となることがある旨を説明することとされていたものと承知している。

二について

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、センター試験については、各大学がセンターと協力して共同で実施しているところ、個別の事案が不正行為に該当するかどうかの決定は、各試験会場における試験実施者である各大学が行うこととされているものと承知している。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「「受験上の注意」の見直し」については、センター試験の実施に関する細目に係る事柄であることから、一についてで述べたとおり、センターにおいて適切に判断すべきものとしている。



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