答弁本文情報
平成三十一年二月八日受領答弁第一一号
内閣衆質一九八第一一号
平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出僧衣での車の運転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出僧衣での車の運転に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「僧衣、和装での運転」が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)違反に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
車両等の運転者は、道路交通法第七十一条第六号の規定に基づき、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項を遵守しなければならないとされているところ、当該事項の取扱いについては、各都道府県警察において、それぞれ適切に判断し、対応すべきものと考えている。