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答弁本文情報

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平成三十一年二月十二日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一九八第一五号
  平成三十一年二月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理手帳を交付できるようにする筋道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出東京電力福島第一原発で働くすべての収束業務従事者に健康管理手帳を交付できるようにする筋道に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねの「利点」及び「拡大してきた意義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「健康管理制度」の目的等については、昭和四十七年四月二十五日の衆議院社会労働委員会において、塚原労働大臣(当時)が「離職後の労働者について、その従事した業務に起因して発生する疾病でありまして、発病まで長期の潜伏期間があり、しかも発病した場合重篤な結果を引き起こすものの予防ないし早期発見のために創設するものであります」と答弁しているところである。また、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項に規定する健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)の交付の対象となる業務については、平成七年十二月四日に労働省労働基準局長に対して報告された「健康管理手帳交付対象業務等検討結果報告」で示された基本的な考え方等を踏まえ、厚生労働省において検討を行ってきたところである。

二及び四から六までについて

 御指摘の「収束業務従事者」、「安心して健康管理ができるようにする」、「労働者が離職後に抱える健康障害リスクや健康不安」、「生涯責任を持って健康管理を行う」及び「ハードル」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放射線業務(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第二に掲げる業務をいう。以下同じ。)については、労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)により、健康障害を防止するため、個々の放射線業務に従事する労働者につき被ばく限度を超えないことが事業者に義務付けられていること等から、放射線業務は、御指摘の@のハ及びAのイの要件を満たすものの、御指摘のBの要件を満たさず、健康管理手帳の交付の対象とはされていないところである。
 他方、電離則第五十九条の二第一項に規定する指定緊急作業等従事者等のうち、指定緊急作業等(同項に規定する指定緊急作業等をいう。以下同じ。)に従事した間の線量が電離則第四条第一項に定める被ばく限度等を超えた労働者については、労働安全衛生法第七十条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が公表している「原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」により、放射線業務を行う事業の事業者に対し、指定緊急作業等に従事した間に受けた放射線の実効線量に応じたがん検診等の実施を求めるとともに、当該労働者が離職した後は、厚生労働省ががん検診等に要する費用の全部又は一部を援助しているところである。



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