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答弁本文情報

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平成三十一年二月二十二日受領
答弁第三七号

  内閣衆質一九八第三七号
  平成三十一年二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出安倍総理の自衛隊員募集の協力を拒否している都道府県が六割以上だという発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出安倍総理の自衛隊員募集の協力を拒否している都道府県が六割以上だという発言に関する質問に対する答弁書



一について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十七条第一項においては、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定され、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十条においては、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されているところ、前段のお尋ねの「協力を拒否している」とは、都道府県知事又は市町村長において、同条の規定に基づく資料の提出の求め(以下「資料の提出の求め」という。)に応じていないことを指して述べたものである。
 後段のお尋ねについては、これを公にすることにより、防衛省と地方公共団体との信頼関係が損なわれ、今後の自衛官及び自衛官候補生の募集(以下単に「募集」という。)に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

二について

 地方公共団体からは、防衛大臣に対し、資料の提出の求めに応じない場合の具体的な理由について正式な回答がなされていないこともあり、防衛省において、当該理由の逐一を把握しているものではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 防衛省においては、募集の対象となる者の情報についての資料の提出を受けることが募集に関する事務の円滑な遂行のために必要であることを踏まえ、全ての地方公共団体に対し、当該資料の提出について文書による協力依頼等を行ってきたところであり、今後もこうした取組を継続していきたいと考えている。



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