答弁本文情報
平成三十一年三月十二日受領答弁第六七号
内閣衆質一九八第六七号
平成三十一年三月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問に対する答弁書
一及び二について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般的には、患者の国籍のみを理由として診療を拒むことはできないと考えている。