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答弁本文情報

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平成三十一年三月十五日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一九八第七〇号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出行政機関における不祥事の検証体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出行政機関における不祥事の検証体制に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「当該府省職員による重大な不祥事が発生した場合に、迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行うこと等」がその目的に明記された組織(以下「検証組織」という。)を置いている国の行政機関は、厚生労働省以外にない。
 なお、国の行政機関において、その職員に対する監察等が所掌事務として当該行政機関の組織法令に定められて置かれている組織等としては、例えば、外務省大臣官房監察査察官、財務省大臣官房秘書課首席監察官及び監察官、国土交通省大臣官房監察官等がある。

二について

 厚生労働省監察本部は、厚生労働大臣をその本部長としており、その事務局として同省大臣官房に監察室が置かれ、同省大臣官房人事課長をその室長とし、同省大臣官房地方課長、参事官(地方担当)及び会計課長をその室長代理としているところである。
 同室の庶務は、同省大臣官房地方課及び会計課の協力を得て、同省大臣官房人事課において処理をしているが、これは、同課が、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌しており、重大な不祥事が発生した場合に迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行う上で、業務上の関連性を有するためである。
 このように、検証組織の事務局に、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌する組織が関与することには、一定の合理性があると考えている。



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