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答弁本文情報

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平成三十一年三月十五日受領
答弁第七三号

  内閣衆質一九八第七三号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出児童虐待防止法に体罰禁止を規定することと民法第八百二十二条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出児童虐待防止法に体罰禁止を規定することと民法第八百二十二条との関係に関する質問に対する答弁書



一について

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の改正案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十二条の規定の在り方については、今後必要な検討を行うこととしているが、現時点では具体的な検討の進め方は未定である。

三について

 現行法令上親権者による「体罰」について定めた規定があるわけではないため、懲戒権の行使として体罰が許容されるかどうかを一概にお答えすることは困難である。従来から答弁しているとおり、有形力の行使が子の教育及び監護に必要な範囲内の懲戒に該当するかは、その時代の健全な常識により判断されるべきものであると考えられる。

四について

 いかなる行為が、民法第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内の懲戒に該当するかは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、子が他者に危害を加えたことから、親権者が子に反省を促すべく注意をしようとしたところ、子がこれに応じずにその場を立ち去ろうとしたため、親権者が子の手を取ってこれを引き止め、説教を継続する行為等は、その監護及び教育に必要な範囲内の懲戒に該当し得るものと考えられる。



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