衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十一年三月十九日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一九八第八四号
  平成三十一年三月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡島一正君提出「不当景品類及び不当表示防止法」の運用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡島一正君提出「不当景品類及び不当表示防止法」の運用状況に関する質問に対する答弁書



一について

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)は、景品表示法第一条に規定されているとおり、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としている。

二及び三について

 お尋ねの「一般消費者からの苦情と他の事業者からの情報提供の割合」及び「複数の案件を持ち込む業者や団体」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁ホームページ上に掲載している「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」を通じて平成二十九年度に受け付けた不当表示に関する情報提供のうち、「報告者の属性」として「消費者」を選択した割合は約七割、「回答しない」を選択した割合は約二割であり、「競争事業者」、「取引先」又は「その他」を選択した割合はいずれも一割未満である。

四について

 お尋ねの「違反広告を世に出した広告代理店や掲載媒体」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、自己の供給する商品又は役務の取引について不当な表示をした事業者以外の者は、景品表示法の規制の対象となるものではない。

五について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「不当景品類及び不当表示防止法第七条第二項の運用指針」(平成十五年十月二十八日公正取引委員会公表、平成二十八年四月一日消費者庁一部改正)等において、景品表示法の規定の意味するところをできる限り明らかにしているとともに、景品表示法の規定に基づく命令を行った場合には、これを公表することにより不当な表示に該当する具体的事例を明らかにして事業者等に対して周知しているところであるから、「広告表現を全面禁止されるにも等しい萎縮的効果が生じる」との御指摘は当たらないと考えている。

六について

 お尋ねの「相談」、「指導」及び「注意」並びに「案件に占める大まかな割合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費者庁では、事業者からの景品表示法に関する事前相談に応じる窓口を設けており、各相談者の相談内容に応じて景品表示法上の考え方を回答しているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.