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答弁本文情報

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平成三十一年三月二十二日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一九八第八九号
  平成三十一年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、企業には、経済活動の一環としての契約締結の自由があり、自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについては、原則として自由に行うことができることから、慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 御指摘の「募集・採用段階における年齢上の差別を明示的に禁止していると言える国内法制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、採用活動を行う企業の混乱を招くおそれ等があることから、企業の雇用管理の実態を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。

三について

 御指摘の個人通報制度関係省庁研究会は、人権に関する様々な条約に基づき設置された委員会等に対する個人からの通報事例を可能な限り収集し、同委員会等の対応等について研究しているが、同研究会におけるやり取りについては、率直な意見交換を確保するため、非公開を前提としている。その上で、同研究会に係る情報の公表の在り方については、引き続き検討してまいりたい。

四について

 平成二十八年八月二日より後に、個人通報制度関係省庁研究会は開催されていない。



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