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平成三十一年三月二十六日受領
答弁第九四号

  内閣衆質一九八第九四号
  平成三十一年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山内康一君提出県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山内康一君提出県民経済計算及び市民経済計算の推計方法の変更に関する質問に対する答弁書



一について

 県民経済計算(市民経済計算を含む。)は、内閣府経済社会総合研究所が作成している「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算推計方法ガイドライン」にのっとって各都道府県及び一部の政令指定都市(以下「各都道府県等」という。)が自主的に推計し公表しているものであることから、政府として、お尋ねの「県(市)内総生産について推計方法を変更した影響(増減額及び増減率)」、「その影響」の主な「要因」及び「その要因ごとの影響(増減額及び増減率)」についてお答えすることは困難である。その上で、内閣府としては、「県民経済計算標準方式(平成二十三年基準版)」については平成三十年三月に、「県民経済計算推計方法ガイドライン(平成二十三年基準版)」については平成三十一年一月に、それぞれホームページで公表するとともに、各都道府県等の担当者を集めた会議等を通じ、推計方法に係る助言を行っているところである。

二について

 御指摘の「新ガイドライン」である平成三十一年一月公表の「県民経済計算推計方法ガイドライン(平成二十三年基準版)」の記載は、平成二十七年十二月に経済産業省から公表された「平成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものである。他方で、御指摘の「旧ガイドライン」に相当するものと考えられる平成二十七年三月に内閣府から各都道府県等に示された「県民経済計算推計マニュアル(平成十七年基準版)」においては、その時点では「平成二十六年商業統計表」は公表されていなかったことから、県内総生産等における卸売・小売業の産出額の推計に用いる商業統計は明示されていなかったところである。また、国民経済計算はおおむね五年ごとに基準改定が行われるため、「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算推計方法ガイドライン」についてもそれに合わせた改定を行うこととしており、お尋ねの「推計方法」の見直しについても、必要に応じ、検討してまいりたい。

三について

 内閣府として、県内総生産等における卸売・小売業の産出額の推計に用いられた商業統計やその統計が用いられた理由といった詳細まで調査はしておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 二についてでお答えしたとおり、御指摘のように「新ガイドラインにおいて平成十九年商業統計を用いて県(市)民経済計算を推計する」こととしたのは、「平成二十六年商業統計表」において、利用上の注意として「平成二十六年調査は、日本標準産業分類の第十二回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成十九年調査の数値とは接続しない」とされたこと等を受けたものであり、「アベノミクスによる経済成長と好循環が地方の隅々まで行き渡っているように見せかけようとしている」との御指摘は当たらない。



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