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答弁本文情報

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平成三十一年四月五日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一九八第一一七号
  平成三十一年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出教員が生徒をバリカンで丸刈りにすることは体罰に当たるのかに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条ただし書の規定により禁止されている体罰に該当するかどうかは、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)」(平成二十五年三月十三日付け二十四文科初第千二百六十九号文部科学省初等中等教育局長及びスポーツ・青少年局長連名通知)で各都道府県教育委員会教育長等に対して示しているとおり、当該児童生徒の年齢、健康及び心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があり、その際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒又は保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきであって、これにより、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座、直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当すると考えられる。その上で、お尋ねの「教員が生徒の懲戒を目的として、その生徒の頭髪をバリカンで刈るなど散髪する行為」及び「校則で頭髪について定めがある場合に、この校則に従わせることを目的として」する「同様の行為」についても、右の考え方に基づき検討し、体罰に該当すると判断される場合があると考えている。



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