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答弁本文情報

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平成三十一年四月十二日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一九八第一二二号
  平成三十一年四月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出本年四月二十七日から五月六日までの十連休における診療報酬の休日加算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出本年四月二十七日から五月六日までの十連休における診療報酬の休日加算に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「開業医」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発〇三〇五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)の別添一「医科診療報酬点数表に関する事項」(十八)のイにより、客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる「「救急医療対策の整備事業について」・・・に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関」等を休日に受診した患者については、その診療を行った保険医療機関が御指摘のように「開診日を定めた場合」であっても休日加算を算定できるものとされており、お尋ねのような「特例措置」を講ずる予定はない。

二及び三について

 御指摘の「政府として・・・リストを取りまとめた」、「外来診療態勢が不十分と判断した場合」及び「医療サービスで不利益が生じないよう」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、本年四月二十七日から五月六日までの間(以下「十連休」という。)における地域の医療提供体制については、地域の実情を把握している都道府県においてその確保を検討するものと考えている。厚生労働省においては、都道府県に対し、十連休において地域で必要な医療を提供できるよう地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築すること、当該都道府県内の十連休における医療提供体制に関する情報を把握すること、医療関係者や住民等に対して当該情報を十分に周知すること等を「本年四月二十七日から五月六日までの十連休における医療提供体制の確保に関する対応について」(平成三十一年一月十五日付け医政発〇一一五第一号・薬生発〇一一五第二号・障発〇一一五第一号厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)において依頼しているとともに、都道府県におけるこれらについての対応状況等を確認しているところである。



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