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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一九八第一二六号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問に対する答弁書



一について

 希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」及び「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定及び同法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定。以下「基本方針」という。)による学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである。

二の@について

 従来の中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の委員ではない希少野生動植物種専門家科学委員会の委員としては、生態学の各分野を専門とする専門家を選定している。また、御指摘の「専門とする分類群の指定候補種がいない年度」においても、希少野生動植物種の選定に当たっての判断の継続性を確保するため、意見を聴く専門家を変更することは予定していない。

二のAについて

 御指摘の「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、基本方針の「第二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項」の「6 希少野生動植物種の選定に係る学識経験者の知見の活用」において、「これら学識経験者から、希少野生動植物種の選定に当たって当該種に関する個体数回復の目標や必要な保存施策についての意見があった場合には、当該意見を踏まえた対応について、種の選定と併せて検討する。種の選定に関する検討経緯等は、対象種の存続に支障を来す場合等を除き、可能な範囲で公開する。」としており、当該基本方針に沿って希少野生動植物種専門家科学委員会の運用を行っているところである。

三について

 御指摘の「下部組織として明確に位置付けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものである。同検討会の位置付けについては、平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に同省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。



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