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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一九八第一三二号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出安井正也原子力規制庁長官による欧米九日間歴訪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出安井正也原子力規制庁長官による欧米九日間歴訪に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の出張に要した費用は二百三十六万四千五百四十五円であり、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定以外からの支出はない。

二について

 チェコにおけるドラボヴァ氏との面会は、平成三十一年三月七日午後三時(現地時間。以下同じ。)頃に開始し、同日午後四時頃に終了した。英国におけるホール氏との面会は、同月八日午後四時三十分頃に開始し、同日午後五時三十分頃に終了した。フランスにおけるジャメ氏との面会は、同月九日午後七時頃に開始し、同日午後九時三十分頃に終了した。米国におけるメザーブ氏との面会は、同月十一日午後一時頃に開始し、同日午後二時頃に終了した。

三の1について

 平成三十一年四月一日に開催した原子力規制国際アドバイザーと原子力規制委員会の委員長及び委員との意見交換会合(以下「意見交換会合」という。)の開催に要した費用は三百五十七万七千百二十六円であり、一般会計予算の(組織)原子力規制委員会(項)原子力安全確保費から支出されるものである。

三の2、3のイ及びウ並びに4について

 お尋ねのバックフィット制度の在り方については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づく実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等に定める基準(以下「規制基準」という。)の改正が行われた場合の既設の発電用原子炉施設等への適用に当たっては、原子力規制委員会において、経過措置期間を設けること等により、被規制者が所要の対策を行うべき期間を確保することを基本としているところ、意見交換会合においては、当該期間を定めるに当たっては安全上の重要性及び被規制者による実施の可能性を考慮することが重要であることや、当該期間が経過しても改正後の規制基準に適合していない場合の対応に当たっては各発電所の状況を考慮することが重要であること等の意見があった。また、お尋ねのウラン廃棄物のクリアランスについては、国際原子力機関の策定する安全基準を参照すること、安全上の重要性に応じた対応を検討する必要があること等の意見があった。意見交換会合のうち、午後四時四十五分頃から午後五時四十五分頃までの間に行った委員長及び委員との意見交換の部分は、公開され、かつ、同委員会のウェブサイトを通じて、他のメディアによるインターネット動画配信により国内外で直ちに視聴することが可能な状態で開催し、その録画は、同委員会のウェブサイトを通じて、他のメディアによるインターネット動画配信において視聴可能なものとしている。意見交換会合のうちのその他の部分については、議事概要を原子力規制庁において作成しており、この資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定に基づく開示請求(以下「開示請求」という。)があれば、適切に対応してまいりたい。

三の3のアについて

 安井原子力規制庁長官と各原子力規制国際アドバイザーとの面会においては、同長官から、近く予定されていた意見交換会合の議題について趣旨及び論点を説明し、各原子力規制国際アドバイザーからは、原子力規制委員会としての取組の考え方や我が国の原子力規制の現状及び経緯を確認する質問や、意見交換会合と併せて実施する原子力発電所の視察についての質問があった。同長官と各原子力規制国際アドバイザーとの面会を含む御指摘の出張の結果の概要は原子力規制庁において作成しており、この資料については、開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

三の5について

 御指摘の出張については、近く予定されていた意見交換会合を有意義なものとするための事前の準備として必要であったと考える。

四について

 原子力規制国際アドバイザーは、原子力規制国際アドバイザーの要件及び委嘱等に関する規程(平成三十年十月三日原子力規制委員会委員長決定)に基づき、原子力規制委員会委員長が、海外の原子力規制について豊富な経験を有し、かつ、原子力規制について高度な学識を有する者に委嘱することとされており、現在四名に委嘱されている。お尋ねの「年間費用」については、平成三十年度においては、原子力規制国際アドバイザーと原子力規制委員会の委員長及び委員との意見交換会合の開催に要した費用の五百六十七万六千二百四十四円である。

五について

 御指摘の「チェコ、英国、仏国」への出張については、原子力規制委員会委員長が、近く予定されていた意見交換会合を有意義なものとするための事前の準備として必要であると判断したものである。



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