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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十三日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一九八第一三五号
  平成三十一年四月二十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問に対する答弁書



一の前段及び二について

 刑事施設は、懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により勾留される者、死刑の言渡しを受けて拘置される者等を収容する施設であり、刑務官は、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき、一体となって行動することにより、刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならないところ、刑務官以外の刑事施設の職員についても、その職務内容にかかわらず、このような規律及び秩序の維持のための措置を執ることが求められており、非常事態においては、その収拾に向けて刑務官と一体となって対処しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十条第二項の規定により、刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うこととなり得ることから、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項の規定により、一律に刑事施設の職員の団結権が制限されていると考えている。

一の後段について

 御指摘の「入国審査官等の団結権等」及び「刑事施設と取扱が異なっている理由」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、入国警備官は、収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還するほか、入国者収容所等の施設を警備する等、厳しい服務規律を保持し、階級制による指揮命令系統に基づき職員が一体となって行動する必要がある職務に従事していることから、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の三の二第四項において、国家公務員法の規定の適用について警察職員とすることとされ、その団結権が制限されていると考えている。

三について

 御指摘の「刑務所等と少年院等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事施設の職員の団結権が制限されているのは、一の前段及び二についてで述べたとおりであり、一方、少年院は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号の保護処分の執行を受ける者等を収容する施設であり、少年院の職員には階級制による指揮命令系統に基づく行動は想定されていないこと等を踏まえ、少年院の職員については、その団結権が制限されていないものと考えている。



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