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答弁本文情報

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平成三十一年四月二十三日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一九八第一三九号
  平成三十一年四月二十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具体策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出小型無人機等飛行禁止法等改正案のテロ抑止効果とテロ防止の具体策に関する質問に対する答弁書



一について

 今国会に提出している国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号。以下「ラグビーワールドカップ特措法」という。)及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下「オリンピック・パラリンピック特措法」という。)を改正し、小型無人機等飛行禁止法について、対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、ラグビーワールドカップ特措法及びオリンピック・パラリンピック特措法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずることとしており、現行の対象施設と同様に、追加される対象施設(対象施設とみなされるものを含む。)に対する小型無人機等を利用したテロ行為等の抑止が図られるものと考えている。

二について

 お尋ねの「本法律案の規定に違反してドローンなどの小型無人機等を対象大会関係施設周辺地域または対象空港周辺地域の上空において飛行させてテロ行為を実行しようとする者がいた場合」の対応については、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、改正法案第二条の規定による改正後のラグビーワールドカップ特措法第十八条第一項又は改正法案第三条の規定による改正後のオリンピック・パラリンピック特措法第三十一条第一項の規定によりみなして適用される改正法案第一条の規定による改正後の小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)第十条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による対象施設の安全確保のための措置として、例えば、網を用いて捕獲する等の措置をとることができるものと考えている。



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