衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年五月二十四日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一九八第一六九号
  令和元年五月二十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出フッ素入りハミガキ粉をうがいせず口腔内に留め最終的に飲み込むことを推奨することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出フッ素入りハミガキ粉をうがいせず口腔内に留め最終的に飲み込むことを推奨することに関する質問に対する答弁書



一ノ一及び六について

 お尋ねについては、個別の放送番組の内容に関するものであることから、政府としてお答えする立場にはない。

一ノ二について

 一ノ一及び六についてで述べたとおり、お尋ねについては、個別の放送番組の内容に関するものであることから、政府としてお答えする立場にはない。なお、医薬部外品である歯磨剤は、御指摘のフッ素入りのものを含め、歯を磨くことを目的とした口腔用の外用剤であり、口腔内をゆすいで吐き出すことを行わずに、嚥下することを前提としてその製造販売の承認が行われているものではない。

一ノ三について

 お尋ねの「この基準が適用される」及び「飲み込み量の安全性を確保するための耐容一日摂取量の数値」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「答申」の記述は、飲料水からのフッ素の摂取における耐容一日摂取量について述べられたものであり、医薬部外品である歯磨剤に含まれるフッ素について述べられたものではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一ノ四、一ノ五、二、三及び五について

 お尋ねの「こうした事例調査を援用して・・・錯覚させる手法」、「放送基準」、「推奨量を超える映像」、「この手法」、「視聴者を驚かすトリック的手法」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送番組は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものと考えており、個別の放送番組の内容について、政府として見解を述べることは差し控えたい。

一ノ六、七及び九について

 お尋ねの「推奨する」、「規制している」及び「許している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一ノ二についてで述べたとおり、医薬部外品である歯磨剤は、歯を磨くことを目的とした口腔用の外用剤であり、口腔内をゆすいで吐き出すことを行わずに、嚥下することを前提としてその製造販売の承認が行われているものではない。

四について

 お尋ねの「指導している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省のホームページにおいて、フッ化物配合歯磨剤の「効果的な使用方法」における「フッ化物配合歯磨剤の年齢別応用量」は、十五歳以上の者がフッ化物濃度が千ppmの歯磨剤を使用する場合、二センチメートル程度であると情報提供している。

八について

 お尋ねの「インプラントの人はフッ素についてどのような影響があるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療機器として承認されている歯科用インプラントについて、フッ素による不具合の発生に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十の規定に基づく報告は現時点において確認されていない。

十について

 お尋ねの「許可されている」、「認めている」及び「許可している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.