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令和元年五月三十一日受領
答弁第一七五号

  内閣衆質一九八第一七五号
  令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員古本伸一郎君提出賃貸住宅の居住者への支援のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員古本伸一郎君提出賃貸住宅の居住者への支援のあり方に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「負担軽減」に資する施策については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条の規定に基づく住宅扶助が行われているほか、地方公共団体が建設等を行った公営住宅の家賃について、国から地方公共団体に対して、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十七条第一項の規定に基づく補助が行われている。また、独立行政法人都市再生機構が高齢者世帯及び子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅において家賃を減額する場合に、その減額に要する費用について、国から同機構に対して、「地域優良賃貸住宅整備事業等補助要領」(平成十九年三月二十八日付け国住備第百六十二号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助が行われているほか、地方公共団体が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃の低廉化を行う者に対して補助を行う場合に、その低廉化に要する費用について、国から地方公共団体に対して、「公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱」(平成十八年三月二十七日付け国住備第百三十二号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助等が行われているところである。
 その上で、お尋ねの「広く一般の賃貸住宅居住者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、賃貸住宅の賃借人に対する一般的な家賃補助については、財政負担の際限ない増大や家賃の上昇を招く懸念があること、適正な運営のための大規模な事務処理体制が必要になること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 居住用家屋の取得等をする者については、住宅借入金等の返済に係る負担を軽減し、その取得等を支援する観点から、住宅ローン減税制度(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除をいう。)が講じられている一方、賃貸住宅の賃借人については、一についてで述べたような予算上の支援措置が講じられているほか、社会政策的な配慮から、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条第一項及び別表第一第十三号において、住宅の貸付けに係る消費税は非課税とされており、居住用家屋の取得等をする者及び賃貸住宅の賃借人のそれぞれに必要な支援措置が講じられているものと考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)上、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃のうち、事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用等として認められないものについては任意の家計支出であり、稼得された所得に負担を求める所得税の性格から、御指摘のように「経費」とみなすことは困難である。その上で、賃貸住宅の賃借人が支払った家賃の金額を総所得金額等から控除する措置を講ずることについては、所得税の額がない又は僅少である者に十分に効果が及ばないことや、適正な運営のための事務処理体制の整備が必要になることといった課題があるほか、賃貸住宅の賃借人については、一についてで述べたような予算上の支援措置や二についてで述べたような消費税法上の措置が講じられており、更なる措置を講ずることの必要性について慎重な検討が必要と考えられる。



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