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令和元年五月三十一日受領
答弁第一八一号

  内閣衆質一九八第一八一号
  令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出ハクビシンの特定外来生物指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出ハクビシンの特定外来生物指定に関する質問に対する答弁書



一について

 環境省として、ハクビシンによる社寺等への被害について示した文献があることは承知している。

二について

 お尋ねの「ハクビシンは在来種ではなく、国外由来の外来種であると国として決定した」との意味するところが明らかではないが、御指摘の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」を平成二十七年三月に環境省及び農林水産省で作成するに当たり、生態学や哺乳類学等の知見を有する科学者の知見に基づきハクビシンが明治時代以前に導入された外来種であると整理しているところである。

三について

 ハクビシンについては、地域ごとに被害の規模、被害の形態等が多種多様であることから、個々の地域の被害実態に応じた対策が重要と考えている。環境省及び農林水産省としては、御指摘の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」に記載のとおり、国、地方公共団体、国民等の各主体において、ハクビシンを含めた当該リスト上の外来種の防除、遺棄防止等のための取組が講じられるよう普及啓発を行っているところである。

四について

 全国的なハクビシンの分布については環境省において平成九年度から平成十年度までの調査及び平成二十七年度から平成二十九年度までの調査を実施しており、両調査の結果については、調査手法が異なるため単純な比較は困難であるが、分布が拡大傾向にあるものと認識している。
 なお、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第九条第十三項及び第六十六条の規定に基づく捕獲者から都道府県知事等への報告について同省が毎年取りまとめている鳥獣関係統計においては、九州地方でのハクビシンの捕獲に係る報告がなされているが、平成二十二年以降の捕獲の報告について各県へヒアリングを行ったところ、別種のアナグマを誤認して報告した可能性が高いとの回答を得ており、同省は、九州地方における分布の情報を得たものとは判断していない。

五について

 御指摘の「殺処分せずに他所で放獣する民間事業者」や「自治体自身が放獣を指示している」事例については承知していない。
 なお、鳥獣保護管理法第九条第一項の捕獲許可に際しては、鳥獣保護管理法第三条第一項の規定により環境大臣が定める鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針に即して鳥獣保護管理法第四条第一項の規定により都道府県知事が定める鳥獣保護管理事業の実施に関する計画に記載された基準に基づき許可するところになるが、現在の環境大臣が定める鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成二十八年環境省告示第百号)においては、ハクビシンを始めとした生態系等に被害を及ぼすおそれのある鳥獣に対する捕獲後の放獣の可否についての考えを示していないことから、同指針の改定に際しては、捕獲後の処置の実態について調査を行ってまいりたい。

六について

 御指摘の「事実」については承知していないが、アライグマ及びハクビシンについては、それぞれの地域により被害の規模、被害の形態等が多種多様であることから、地域ごとの被害実態に応じて防除の実施主体の判断に基づき防除が実施されているものと認識している。

七について

 御指摘の「ハクビシンが明治以前から我が国にいたという科学的根拠も薄弱」の意味するところが明らかではないが、二についてでお答えしたとおり、ハクビシンが明治時代以前に日本に持ち込まれた外来種であることは、環境省と農林水産省が平成二十七年三月に「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」を作成した際に、生態学や哺乳類学等の知見を有する科学者の知見に基づき整理したものである。
 また、お尋ねの「明治以降の導入種のみに限定」をしている理由としては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三条第一項の規定に基づき作成した特定外来生物被害防止基本方針(平成二十六年三月十八日閣議決定。以下「基本方針」という。)にあるとおり、「外来生物による生態系等に係る被害を適正かつ効果的に防止するため、外来生物を一様に規制の対象とするのではなく、特に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を適切に特定外来生物に選定する」ため、「我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展し、かつ、海外との物流が増加したのが明治時代以降であること」を踏まえたものである。

八について

 環境省としては、特定外来生物の選定に当たっては、基本方針にあるとおり、「概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物」を選定の前提としているところである。お尋ねのハクビシンについては、有識者の知見に基づき、「概ね明治元年以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物」とは整理されていないことから、現在の基本方針に基づいて特定外来生物に指定することは考えていない。



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