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令和元年六月二十一日受領
答弁第二二〇号

  内閣衆質一九八第二二〇号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出今後の経済見通し等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出今後の経済見通し等に関する質問に対する答弁書



問一から問三までについて

 お尋ねの「二〇一三年度以前の過去二十年の各年度の全要素生産性(TFP)上昇率」(以下「過去二十年全要素生産性上昇率」という。)の「二〇一五年二月十二日の見直し」前の数値は、「二〇一四(平成二十六)年七〜九月期四半期別GDP速報(二次速報値)」(平成二十六年十二月八日内閣府公表)等により、次のとおりであると推計していたところである。
  平成六年度 〇・四パーセント程度
  平成七年度 〇・一パーセント程度
  平成八年度 〇・〇パーセント程度
  平成九年度 マイナス〇・〇パーセント程度
  平成十年度 〇・一パーセント程度
  平成十一年度 〇・三パーセント程度
  平成十二年度 〇・五パーセント程度
  平成十三年度 〇・七パーセント程度
  平成十四年度 〇・八パーセント程度
  平成十五年度 〇・九パーセント程度
  平成十六年度 〇・八パーセント程度
  平成十七年度 〇・六パーセント程度
  平成十八年度 〇・五パーセント程度
  平成十九年度 〇・四パーセント程度
  平成二十年度 〇・四パーセント程度
  平成二十一年度 〇・四パーセント程度
  平成二十二年度 〇・五パーセント程度
  平成二十三年度 〇・五パーセント程度
  平成二十四年度 〇・五パーセント程度
  平成二十五年度 〇・五パーセント程度
 一方、お尋ねの過去二十年全要素生産性上昇率の「二〇一五年二月十二日の見直し」後の数値及び「二〇一四年度から二〇一八年度の各年度の全要素生産性(TFP)上昇率」の数値は、「二〇一九年一〜三月期四半期別GDP速報(二次速報値)」(令和元年六月十日内閣府公表)等により、以下のとおりであると推計しているところである。
  平成六年度 一・〇パーセント程度
  平成七年度 一・〇パーセント程度
  平成八年度 〇・九パーセント程度
  平成九年度 〇・七パーセント程度
  平成十年度 〇・七パーセント程度
  平成十一年度 〇・九パーセント程度
  平成十二年度 一・〇パーセント程度
  平成十三年度 一・二パーセント程度
  平成十四年度 一・二パーセント程度
  平成十五年度 一・二パーセント程度
  平成十六年度 一・一パーセント程度
  平成十七年度 〇・九パーセント程度
  平成十八年度 〇・七パーセント程度
  平成十九年度 〇・五パーセント程度
  平成二十年度 〇・五パーセント程度
  平成二十一年度 〇・七パーセント程度
  平成二十二年度 〇・九パーセント程度
  平成二十三年度 一・〇パーセント程度
  平成二十四年度 一・〇パーセント程度
  平成二十五年度 〇・九パーセント程度
  平成二十六年度 〇・七パーセント程度
  平成二十七年度 〇・六パーセント程度
  平成二十八年度 〇・五パーセント程度
  平成二十九年度 〇・四パーセント程度
  平成三十年度 〇・三パーセント程度
 また、お尋ねの「二〇一三年度から二〇一八年度の各年度の全要素生産性(TFP)上昇率」について、「〇・八%」又は「〇・九%に到達した年度」は、いずれも平成二十五年度のみであったと推計しているところである。
 ただし、全要素生産性上昇率は、用いるデータの改定等により、推計値は変わり得るものであることから相当の幅をもって見る必要がある。

問四について

 御指摘の「平成二十六年財政検証結果」については平成二十六年六月三日に、「平成二十一年財政検証結果」については平成二十一年二月二十三日に、社会保障審議会年金部会にそれらの資料がそれぞれ提出されているところである。

問五について

 お尋ねの「年金積立金管理運用独立行政法人の二〇一八年度の管理及び運用実績の状況」の公表日については、「年金積立金管理運用独立行政法人平成三十一年度計画」において令和元年七月五日とされているものと承知している。

問六について

 御指摘の報告書については、世間に著しい誤解や不安を与え、これまでの政府の政策スタンスとも異なることから、政府としては、正式な報告書としては、受け取らないということを決定し、今後の政策遂行の参考とはしないとしたところであり、当該報告書を前提にしたお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。なお、御指摘の「第二十一回市場ワーキング・グループ 厚生労働省資料」の二十四ページに記載されている「高齢夫婦無職世帯(夫六十五歳以上、妻六十歳以上の夫婦のみの無職世帯)」のグラフにおける「社会保障給付」の額十九万千八百八十円は、総務省の家計調査平成二十九年平均の結果によるものであるところ、当該給付の額のうちの公的年金給付の額は十九万千十九円である。また、お尋ねの「二〇一九年度の国民年金の年金額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度の満額の老齢基礎年金の額は、七十八万百円である。

問七について

 お尋ねの「安倍総理が言うところの「民主党政権時代の三年間」」(以下「三年間」という。)における年金積立金管理運用独立行政法人の収益額は、平成二十八年一月八日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が答弁したとおり、四・一兆円である。
 お尋ねの三年間において、「二〇〇九年財政検証により算出された年金財政上必要な運用利回りを確保していたかどうか」については、年金財政の安定のために必要となる年金積立金の実質的な運用利回りは、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通し(以下「財政検証」という。)の前提として年度ごとに設定された運用利回り及び賃金上昇率を用いて計算されているところ、三年間の始期及び終期は年度の途中であり、当該三年間に係る当該実質的な運用利回りは計算されていないため、お答えすることは困難である。したがって、お尋ねの「結果として年金財政上何らかの問題があったのか」についても、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「為替の影響を除した金額」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

問八について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

問九について

 お尋ねの「委員に説明を尽くした上で検討が進められたか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「第八回社会保障審議会年金部会の資料二「年金財政における経済前提について(検討結果の報告)」」(以下「報告書」という。)の案についての議論が行われた平成三十一年三月七日開催の社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提に関する専門委員会の資料二の二十六ページ「全要素生産性(TFP)上昇率の「仮定」と「実績」の比較」においても、全要素生産性上昇率の出典が示されているところであり、お尋ねの報告書で示されている「全要素生産性(TFP)上昇率は内閣府が二〇一五年二月十二日に見直した(上方修正した)後の数字であること」は、同専門委員会の委員から見ても明らかであると考えている。

問十について

 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、同年の年金制度改正以来、公的年金制度が、こうした仕組みとなっている旨を答弁したものである。
 また、お尋ねの平成二十六年財政検証における財政均衡期間の終了年度は、令和九十二年度(二千百十年度)であり、当該年度において、給付費の一年分程度の積立金を保有する見通しとなる。財政検証は、少なくとも五年ごとに、財政検証が作成される年以降おおむね百年間の財政均衡期間において収支が均衡することを確認しながら、公的年金制度の運営を行うための仕組みであり、当該終了年度以降の積立金の見通しは現時点では作成していない。

問十一について

 御指摘の「特例法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十二年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十二年法律第三十四号)、平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十三年法律第十三号)及び平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十四年法律第二十一号)が成立した当時の内閣総理大臣は、それぞれ小渕恵三、森喜朗及び小泉純一郎である。
 お尋ねの「特例水準が適用されていた期間(西暦何年度から西暦何年度まで)」(以下「特例水準の期間」という。)は、平成十二年度(二千年度)から平成二十六年度(二千十四年度)までであり、また、お尋ねの「その期間において本来水準を超えて支払われた総給付額」について、機械的に推計すると約九兆円となる。
 お尋ねの「特例水準が残った状態でのマクロ経済スライド調整が可能であったか」については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十二条等の規定により、特例水準の期間においてマクロ経済スライドは適用されないこととされていたところである。
 御指摘の「この特例水準について、二〇一三〜二〇一五年度までの三年間で解消する法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特例水準の解消」等を行うこととした国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)が成立した当時の内閣総理大臣は、野田佳彦である。
 お尋ねの「安倍総理が言うところの「将来世代」の年金額を確保することにつながったか」については、御指摘の「特例水準の解消」は、世代間の公平の観点から、御指摘の「本来水準」に比べて高くなっていた年金の給付水準を、段階的に当該本来水準に戻したものであり、これにより年金制度の持続可能性を確保するためのマクロ経済スライドが適用される前提条件が整ったところである。

問十二について

 お尋ねの「政府全体の見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢期の生活は多様であってそれぞれの方々が望ましいと考える生活水準や働き方の希望・収入・資産の状況も様々である中、御指摘の「報告」は、総務省の家計調査平成二十九年平均の結果に基づく高齢夫婦無職世帯の平均的な収入と支出の差や貯蓄額を示した上で、今後、マクロ経済スライドによる中長期的な公的年金の給付水準の調整や、寿命の延伸による高齢期の長期化が見込まれていることを踏まえながら、高齢期に備えた準備を進めることが重要であるとの趣旨を発言したものである。



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