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答弁本文情報

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令和元年六月二十一日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一九八第二二一号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出公衆浴場における混浴可能年齢と携帯カメラによる撮影に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出公衆浴場における混浴可能年齢と携帯カメラによる撮影に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成十二年十二月十五日付け生衛発第一八一一号厚生省生活衛生局長通知)別添二「公衆浴場における衛生等管理要領」(以下「要領」という。)の入浴者に対する制限に係る規定のうち、「おおむね十歳以上の男女を混浴させないこと」との規定については、様々な意見があることは承知しているが、見直しによる入浴者への影響等を踏まえる必要があることから、要領を直ちに見直すことは考えていない。

二について

 要領は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的な助言に該当するものであるところ、公衆浴場における入浴者に対する混浴の制限に係る措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えていることから、お尋ねのような条例の見直しを求めることは考えていない。

三について

 御指摘の「盗撮のみならず、自分自身や同意を得た家族、友人等であっても」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第三条第二項において、浴場業を営む者が公衆浴場について講ずるべき入浴者の風紀等に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるとされているところ、お尋ねのような公衆浴場における入浴者の風紀に必要な措置の基準については、地域の実情に応じて地方公共団体において検討される必要があると考えている。



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