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答弁本文情報

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令和元年六月二十五日受領
答弁第二三〇号

  内閣衆質一九八第二三〇号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出フッ素入ハミガキ粉をうがいせず口腔内に留め最終的に飲み込むことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出フッ素入ハミガキ粉をうがいせず口腔内に留め最終的に飲み込むことに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「歯面をコーティング」及び「歯面のコーティング」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「歯磨き剤」、「宣伝し販売する」及び「法的に許されている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、医薬部外品である歯磨剤は、歯を磨くことを目的とした口腔用の外用剤であり、口腔内をゆすいで吐き出すことを行わずに、嚥下することを前提としてその製造販売の承認が行われているものではない。

五について

 お尋ねの「歯磨き剤」及び「飲み込んだとき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「許可されている」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「不可逆的な疾患」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、特定非営利活動法人日本歯科保存学会が編集した「う蝕治療ガイドライン第二版詳細版」(以下「ガイドライン」という。)において、「一般に、初期エナメル質う蝕(白斑)が進行すると、エナメル質の表層に限局的な崩壊を生じ、いわゆるう窩を形成する。エナメル質面にう窩が形成されるとその実質欠損が自然に修復されることはなく、う窩は時間の経過とともにその大きさと深さを増す」と記載されていると承知している。

八及び十三について

 お尋ねのデータについては、いずれも把握していない。

九について

 お尋ねの「初期虫歯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、ガイドラインにおいて、「初期エナメル質う蝕は、う蝕進行開始時期におけるう窩(実質欠損)の形成がないエナメル質病変、すなわちエナメル質表層の脱灰や表層下脱灰による白斑病変・・・である」と記載されていると承知している。

十について

 お尋ねの「再石灰化」及び「そのとき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねの「再石灰化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十二について

 お尋ねの「初期虫歯を過ぎた虫歯」及び「再石灰化で治癒」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、ガイドラインにおいて、「エナメル質の初期う蝕が進行し、いったんう窩を形成すると、もはや自然治癒しない」と記載されていると承知している。



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