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答弁本文情報

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令和元年六月二十五日受領
答弁第二三二号

  内閣衆質一九八第二三二号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柚木道義君提出看護師の基礎教育四年制化、訪問看護推進総合計画の策定及び看護師の「働き方改革」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出看護師の基礎教育四年制化、訪問看護推進総合計画の策定及び看護師の「働き方改革」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「看護師基礎教育を四年制」とすることの意味するところが必ずしも明らかではないが、看護師養成所の修業年限等を延長することについては、看護師等の供給に多大な影響を及ぼすと考えられることから、慎重な検討を要すると考えている。なお、看護師等には患者の多様性・複雑性に応じて適切な看護を提供する能力が求められていることを踏まえ、厚生労働省の「看護基礎教育検討会」において、看護師等を養成するための教育の内容及び方法について検討を行っているところである。

二の1について

 御指摘の「国が訪問看護にかかる組織体制の明確化をはかる」、「訪問看護を推進する総合計画」及び「訪問看護推進総合計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、地域の実情に応じた訪問看護に係る都道府県の取組への支援等を実施しているところであり、これまでの取組状況等を踏まえつつ、必要な方策の検討を進めてまいりたい。

二の2について

 厚生労働省としては、医療、介護等の幅広い分野で提供される訪問看護は、地域における療養生活を支援するため、重要な役割を果たしていると認識しており、引き続き、同省内の関係部局が連携して、総合的な訪問看護サービスの推進に向けて取り組んでまいりたい。

三について

 お尋ねのような「数値目標」については、例えば、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「人確法」という。)第三条第一項の規定に基づき定められる看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(平成四年文部省・厚生省・労働省告示第一号。以下「基本指針」という。)において、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項として、月八回以内の夜勤体制の構築といった看護師等の働き方に関する具体的な目標が示されているところである。さらに、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第六条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第二条において、労働者の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定に関する努力義務を事業主に課すこととしたことも踏まえ、厚生労働省において、お尋ねのような「数値目標」の在り方も含め、基本方針の改正の必要性について検討してまいりたいと考えている。また、御指摘の「検討の場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本指針を改正するに当たっては、人確法第三条第四項において、医道審議会及び労働政策審議会の意見を聴くこと等が定められているところである。



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