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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二四三号

  内閣衆質一九八第二四三号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出照射ジャガイモ・照射資材に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出照射ジャガイモ・照射資材に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの「放射線照射」、「その安全性を確認する実験」及び「その安全性を確認した学術論文」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、先の答弁書(令和元年六月十四日内閣衆質一九八第二〇三号。以下「前回答弁書」という。)四についての後段で述べたとおり、放射線の照射時期の如何にかかわらず、前回答弁書二についてで述べた食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している。

五について

 お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」及び「照射ジャガイモを含めた新たな知見」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についての後段で述べたとおり、前回答弁書二についてで述べた食品、添加物等の規格基準において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知しており、放射線が照射された食品における二−アルキルシクロブタノン類の生成について現在得られている知見は、当該問題となる新たな知見に該当するとは考えていない。

六について

 お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、放射線が照射されたばれいしょには二−アルキルシクロブタノン類が生成されないことを確認する実験は、行っていない。

七について

 御指摘の「一任」及び「直接の面談など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)第四十三条の二第一項の規定に基づく原子力規制委員会による立入検査(以下「立入検査」という。)の記録を確認したところ、同委員会は、平成二十八年十一月二十二日に実施した立入検査において、士幌アイソトープ照射センターから、十一月中旬から四月中旬までに同センターで放射線の照射が実施されている旨聞いているところである。

八について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「放射線源」、「照射することを業とする」及び「民間の営業施設」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

 お尋ねの「照射をしているもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌町農業協同組合から原子力規制委員会に提出された平成二十八年九月二十一日付けの放射線障害防止法第十条第二項の規定による変更の許可の申請書において、同組合が使用する「密封された放射性同位元素」の「使用の目的」は、「食品・医療器具等の照射及びその他の試験照射」とされているものと承知している。

十一について

 お尋ねの「照射資材」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)の運営を文部科学省から委託されている公益財団法人原子力安全研究協会が確認したところ、十勝農業協同組合連合会は、放射線の照射により滅菌されたピートに根粒菌等を混ぜた商品を販売しているとのことである。



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