答弁本文情報
令和元年六月二十八日受領答弁第二六四号
内閣衆質一九八第二六四号
令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緑川貴士君提出「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緑川貴士君提出「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「制限に特例を設けた目的」及び「規制」の「必要」については、議員立法である動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、令和元年六月十一日の参議院環境委員会において、同法の提案者から、「天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました」との説明がなされているものと承知している。
お尋ねの「影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今後とも、御指摘の特例も含め、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)を適切に運用していく所存である。