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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二七八号

  内閣衆質一九八第二七八号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員源馬謙太郎君提出政令指定都市に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員源馬謙太郎君提出政令指定都市に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「指定都市」に関する「検証」については、例えば、大都市制度の在り方について調査審議が行われた第三十次地方制度調査会(平成二十三年八月二十四日から平成二十五年八月二十三日まで設置)において、ヒアリングを行った指定都市の市長から、大都市には、複雑で多様化する様々な都市的な課題や行政事業を効果的、効率的にスケールメリットも生かしながら一元的に解決する機能があると指摘されており、大都市制度の見直しに係る論点についても議論されたところである。

二について

 御指摘の「権限は委譲されていない」の趣旨が必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市は、児童福祉に関する事務、民生委員に関する事務、身体障害者の福祉に関する事務等同項に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができるとされており、これらの事務については、都道府県に代わって指定都市が処理する権能を有することとなる。

三及び四について

 お尋ねの「区の設置」及び「区の事務所の設置」については、大都市において住民に身近な行政を円滑に処理する観点から、地方自治法第二百五十二条の二十第一項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所を置くものとされている。また、選挙に関する事務についても、同様の観点から、同条第五項の規定により、区に選挙管理委員会を置くものとされている。



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