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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二九〇号

  内閣衆質一九八第二九〇号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出十六キロメートルを超える訪問診療にかかる規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出十六キロメートルを超える訪問診療にかかる規制に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知)においては、往診料及び在宅患者訪問診療料(T)について、患者の年齢にかかわらず、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしているところであり、御指摘のような「全国一律」の「距離の制限」及び年齢の制限があるとは考えていない。



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