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答弁本文情報

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令和元年八月十五日受領
答弁第四号

  内閣衆質一九九第四号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出国会内はじめ職場や学校における障害児者の介護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出国会内はじめ職場や学校における障害児者の介護に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 御指摘の「障害福祉サービス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活動等に関する支援を公費で負担すべきか又は障害者を雇用する事業主等が合理的配慮として対応すべきか等の課題があるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に基づき、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護を行った場合には、支給されないこととなっている。
 政府としては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六月六日参議院厚生労働委員会)の十三において、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」とされていることを踏まえ、現在、厚生労働省において必要な検討を行っているところである。

五について

 お尋ねの「訪問看護を学校においても利用出来る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及び保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)上特段の規制はないため、安全面及び衛生面に配慮しつつ、看護師等が学校を訪問して看護を提供することは可能である。なお、医療的ケアが必要な児童生徒の教育の充実を図る観点から、文部科学省において、地方公共団体及び学校法人が医療的ケアを行う看護師等を学校に配置等するために必要な経費を補助しているところである。



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