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答弁本文情報

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令和元年十月十五日受領
答弁第一二号

  内閣衆質二〇〇第一二号
  令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対しての発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対しての発言に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の小泉環境大臣の発言は、福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)について、同法第三条第二項に基づき、中間貯蔵(同法第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。)開始後三十年以内に福島県外における最終処分(同法第二条第三項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を完了するために必要な措置を講ずることに向けた決意を述べたものである。御指摘の「原子力発電所事故で発生した除染廃棄物・除去土壌等を二〇四五年三月までに福島県外で最終処分を行う検討が進んでいない現状」の意味するところが明らかではないが、福島県外における最終処分の完了については、環境省として、平成二十八年四月に策定し平成三十一年三月に見直しを行った「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」に沿って、除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容化及び再生利用に関する基盤技術の開発を令和六年度までに一通り完了することを目指すとともに、除去土壌等の再生利用の推進、最終処分の方向性の検討等を行っているところである。

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