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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第三七号

  内閣衆質二〇〇第三七号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出荒川下流部の水位を映すライブ映像に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出荒川下流部の水位を映すライブ映像に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「危険性が高かった地点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、荒川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内を除く。)において、国が水位を観測している地点のうち、令和元年十月十二日から同月十三日までの間に観測した水位と堤防の高さとの差が最も小さかった地点は、埼玉県桶川市の太郎右衛門橋水位流量観測所地点であり、その値は百四センチメートル(速報値)であった。

二について

 東京都江戸川区内の荒川において、国が水位を観測している地点のうち、令和元年十月十二日から同月十三日までの間に観測した水位と堤防の高さとの差が最も小さかった地点は、小名木川水位観測所地点であり、その値は二百四十センチメートル(速報値)であった。

三について

 御指摘の「多くの区民には伝わっておらず、直ぐ横の堤防を水が越えてくると考えていた区民が大半だった」及び「正確な情報提供とその周知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、円滑かつ迅速な避難のための取組については、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条の九の規定による国土交通省、都道府県、市町村等で構成される大規模氾濫減災協議会において、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域の浸水深、浸水継続時間、洪水到達時間等の水害リスク情報を共有するとともに、平時からの住民への効果的な周知方法について検討しているところである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、河川管理用カメラの映像については、一義的には、河川管理者が洪水時又は地震時等の緊急時に堤防に限らず河道等河川管理上必要な対象を監視するためのものであるが、これにより河川流況や河川敷の具体的な状況も確認できるため、河川の周辺住民の主体的な避難に活用されるよう、近傍の水位観測所において観測した現況水位、氾濫危険水位等と併せて広く公開しているところである。いずれにせよ、今後とも地域の住民に対する適切な情報提供に努めてまいりたい。

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