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答弁本文情報

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令和元年十一月五日受領
答弁第五四号

  内閣衆質二〇〇第五四号
  令和元年十一月五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出介護保険制度の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、現在、社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会において御議論いただいているところであり、今後、その結果を踏まえて、必要な施策を講じてまいりたい。

二について

 御指摘の「地域区分」については、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえて、介護報酬における一単位の単価に人件費の地域差を反映させるため、原則として、当該地域における民間の賃金水準等の客観的な指標を基礎として設定しているものであり、現在のところ、お尋ねの点について見直すことは考えていない。

三について

 お尋ねの「介護保険制度にトップランナー方式を用いて」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、介護保険制度における地方自治体の取組の支援については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一九」(令和元年六月二十一日閣議決定)において「一人当たり介護費の地域差縮減に向けて、国とともに都道府県が積極的な役割を果たしつつ、地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、進捗の遅れている地域の要因を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、更なる対応を検討する」とされていること等を踏まえ、現在、社会保障審議会介護保険部会において御議論いただいているところであり、今後、その結果を踏まえて、必要な施策を講じてまいりたい。

四について

 介護事業者は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)等において、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないこととされており、政府としては、介護現場におけるハラスメントについて、行為の内容やその頻度等を総合的に勘案し、正当な理由に当たる場合には、拒否できるものと考えている。

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