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答弁本文情報

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令和元年十一月八日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二〇〇第五八号
  令和元年十一月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中島克仁君提出再生土に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島克仁君提出再生土に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「再生土条例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「再生土」の取扱いについて定めた条例の種類及び当該条例の制定を行った地方公共団体数については、政府として把握していない。

二について

 御指摘の「建設汚泥から再生した処理土」については、「リサイクル推進の上」でも利用が望ましいと考えていることから、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成三十一年二月八日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、国及び独立行政法人等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)の一つとして定めているところである。

三について

 特定調達品目については、環境省において開催する特定調達品目検討会における学識経験者等の意見を踏まえ、地域及び時期によらず円滑な調達が可能である物品等から選定しているところ、御指摘の「建設発生土」は、近隣かつ同時期に工事が実施されていない場合には調達が困難であることから、特定調達品目として基本方針に定めていないところである。

四及び五について

 お尋ねの「汚泥の再生利用」の「促進」及び「再生土の利用の適正化」については、循環的な利用が可能なものについて、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第三項に規定する循環資源として、同法の趣旨を踏まえ、できる限り循環的な利用が行われるべきと考えており、例えば、建設汚泥については、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(平成十七年七月二十五日付け環廃産発第〇五〇七二五〇〇二号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)及び「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」(平成十八年六月十二日付け国官技第四十六号・国官総第百二十八号・国営計第三十六号・国総事第十九号国土交通事務次官通知)を発出すること等により、再生利用の適正化を図っているところである。

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