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答弁本文情報

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令和元年十一月十五日受領
答弁第六四号

  内閣衆質二〇〇第六四号
  令和元年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出認知症傾向のある受刑者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出認知症傾向のある受刑者に関する質問に対する答弁書


一について

 「受刑者に対する認知症スクリーニング検査等の実施について」(平成三十年三月二十九日付け法務省矯成第九百五十四号法務省矯正局成人矯正課長・矯正医療管理官通知)に基づく認知症スクリーニング検査(以下「検査」という。)は、全受刑者に対して実施することとしていないため、認知症傾向がある(検査の得点が基準点以下であるときをいう。以下同じ。)受刑者の全人数についてお答えすることは困難である。
 また、平成三十年に、札幌刑務所、宮城刑務所、府中刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、広島刑務所、高松刑務所及び福岡刑務所に入所した受刑者のうち、これらの刑事施設に入所した時点での年齢が六十歳以上のもの九百四名を対象として検査を実施した結果、認知症傾向がある者は百九名であった。

二について

 お尋ねの「負担はどれほど」及び「従事時間」の具体的に意味するところが明らかではないため、これらのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、刑事施設においては、刑務官が、必要に応じて、認知能力や身体機能の低下した受刑者に対し、食事、入浴等の日常生活の介助を行っているところ、高齢入所受刑者(刑事施設に入所した時点での年齢が六十五歳以上の受刑者をいう。)の人員数が平成十年以降増加傾向にあること等から、刑務官の業務負担が増加している状況にあるものと認識している。
 そのため、法務省においては、このような刑務官の業務負担の軽減を図るとともに受刑者の介護体制の充実強化を図るため、令和元年度予算において、介護福祉士八人分の非常勤職員手当及び介護専門スタッフ(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者等をいう。)四十二人分の賃金を経費として計上しているところである。

三について

 前段のお尋ねについては、「認知症が進行した受刑者について・・・刑の執行停止が行われた事実」及び「過去五年間の件数等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、刑の執行停止に関してその事由別の統計をとっていないことから、お答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「移行」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、刑事施設においては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)に基づき、認知症の受刑者についても、その心身の状況を把握し、必要に応じて医療上の措置を執るなどして適切に対応しているところである。

四について

 御指摘の「刑事施設の長の職権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設収容中の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整等について」(平成二十八年三月三十一日付け法務省保観第七号法務省矯正局長・保護局長通達)に基づく特別調整(以下「特別調整」という。)については、受刑者が特別調整の対象者となることを希望していることをその要件の一つとしており、対象者に改善更生の意欲があることが円滑な社会復帰を図る上で重要であると考えている。
 なお、刑事施設においては、認知症の受刑者を含め、高齢又は障害を有する等の理由により円滑な社会復帰が困難と認められる受刑者に対し、「社会復帰支援指導(一般改善指導)の実施について」(平成二十九年八月二十四日付け法務省矯成第二千三百十一号法務省矯正局成人矯正課長通知)に基づく社会復帰支援指導の標準プログラムを平成二十九年度から各刑事施設において実施し、基本的生活能力、社会福祉制度に関する知識その他の社会適応に必要な基礎的な知識及び能力を身に付けさせるとともに、出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機付けを高め、特別調整等につながるよう促している。

五について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

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