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答弁本文情報

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令和元年十一月十五日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二〇〇第六六号
  令和元年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大河原雅子君提出照射牛生レバーの安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大河原雅子君提出照射牛生レバーの安全性に関する質問に対する答弁書


一及び四から八までについて

 御指摘の「牛生レバー」、「照射牛レバー」及び「照射牛レバー刺し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、薬事・食品衛生審議会において、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において生食用牛肝臓の規格基準を定めることについて審議を行う予定はない。

二について

 お尋ねの「研究データ」については、「今回の六カ年研究の報告書」には記載されておらず、また、「要請された関係者」からは提出されていない。

三について

 お尋ねの「アルキルシクロブタノン類の一日摂取許容量」に関する知見は有していない。

九について

 お尋ねの「食品衛生法第十一条の放射線照射禁止」及び「国内法として優位」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十及び十一について

 御指摘の「このような「可能性」ということを結論とする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度から平成二十七年度までの厚生労働科学研究費補助金による「畜産食品の安全性確保に関する研究」(以下「畜産食品の安全性確保に関する研究」という。)の目的は、食肉及び内臓の生食リスクを明確化すること並びに微生物を低減する非加熱殺菌法の効果と問題点を検証することであり、また、平成二十八年度から平成三十年度までの同補助金による「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究」(以下「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究」という。)の目的は、牛肝臓の内部に存在する微生物に対する効果的な殺菌方法について検証することである。

十二について

 御指摘の「信頼区間から予測するという統計の用法」及び「統計専門家」の意味するところが必ずしも明らかではないが、畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究の平成二十九年度の分担研究報告書の四十九ページにおける「二.牛肝臓中におけるE.coliO一五七ならびにSalmonellaのガンマ線による殺菌効果」の記載については実測値に基づくものであることから、お尋ねの「統計解析部分」について検討する予定はない。

十三について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

十四について

 お尋ねの「禁止の解除を要望する申し入れ」、「団体」及び「要請」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十五について

 お尋ねの「生食をしてもよいとする」、「食中毒事故」及び「安全として解禁」の意味するところが明らかではなく、また、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

十六について

 お尋ねの「研究費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、まず、畜産食品の安全性確保に関する研究に対する厚生労働科学研究費補助金の交付額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成二十五年度 千万円
 平成二十六年度 七百九十万円
 平成二十七年度 七百十一万円
 次に、畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究に対する同補助金の交付額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成二十八年度 千万円
 平成二十九年度 千万円
 平成三十年度 七百八十万円

十七について

 御指摘の「研究が三年から六年に延長されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、畜産食品の安全性確保に関する研究と畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究は別個のものである。

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